2017-05-16 第193回国会 参議院 総務委員会 第13号
この考え方から、全国的に一つの主体が対応すべき番号生成についても、国の組織ではなく、マイナンバー法に基づき地方が共同して運営する法人、すなわちJ―LISが行うこととしております。
この考え方から、全国的に一つの主体が対応すべき番号生成についても、国の組織ではなく、マイナンバー法に基づき地方が共同して運営する法人、すなわちJ―LISが行うこととしております。
○奥野(総)委員 もともと番号生成事務に限るということであったのが、だんだん広がってきた、通知票の発行だったり、カードそのものの発行だったり。それが省令で委託事務が広がっていくということなんですね。さらに今後も広がっていくということでありまして、また、カードの発行枚数もこれから、まだ全体の一割ぐらいですかね、だからどんどんふえていくということなんですよ。
○国務大臣(新藤義孝君) この番号制度におきましては、全国の市町村が個人に対して重複なく個人番号を付番できるように、安定的かつ確実に番号生成を行う主体が必要でございます。
○新藤国務大臣 番号生成の業務のためのシステム構築費、平成二十五年度から二十七年度までの三年間、この事業費総額で約百億円程度を見込んでおります。 そして、内訳といたしましては、まず、個人番号生成機能の構築費用に加えて、住基ネットの本人確認情報に個人番号を追加する、この改修費用に約三十四億です。
それから、ちょっと質問をかえまして、平成二十二年の十一月に開かれました政府行政刷新会議、いわゆる事業仕分けですね、その中で、見直しを行うとされた財団法人地方自治情報センター、それから、同じく財団法人の自治体衛星通信機構が、個人番号生成機関に予定される組織になっている。 仕分けで見直しを行うと言われた組織が今後のそういった運営の予定になっているというのは、これは受け皿ですか。いかがですか。
○坂本副大臣 番号制度におきましては、全国の市町村が個人に対しまして重複なく個人番号を付番できるよう、安定的かつ確実に番号生成を行う主体がどうしても必要になってまいります。番号生成の事務は地方が共同で運営する住基ネットを基礎として実施いたしますことから、現在、住基ネットを安定的に運営している主体がその事務を担うことがふさわしいと思います。
○大串大臣政務官 確かに、今回、住基ネットの番号をベースに番号制度、マイナンバーに関しては、番号生成という段階においては、番号を付番してまいります。ただ、御案内のように、住基ネットというものの狙い、性格と、この番号制度、マイナンバーの狙い、制度は違います。
国民お一人お一人に唯一無二の番号を持っていただく必要がありますので、ダブったりしないように、全国千八百の市町村長さんにこの仕事をやっていただくわけですが、やはり、その番号の生成に当たりましては、そのことを担当する機関が必要であるということで、現在、財団法人地方自治情報センターがございますが、それを新たに地方共同法人化して、この番号生成関係の任務を、市町村長のバックアップをするという意味で使っていくという
今後、番号制度の導入に伴って、番号生成の新たな業務になるということを今議論しておりますので、ガバナンスの強化をしっかり図らなければいけないということで、取り組みを強化させているところでございます。
付番については、市町村長が、出生等により新たに住民票に住民票コードを記載した場合には、番号生成機関から指定された番号を書面により個人に通知をするとともに、住民基本台帳法に基づき住民票に当該番号を記載する、これが一つです。 それから、二つ目。番号生成機関については、住民基本台帳法に規定する指定情報処理機関を基礎とした地方共同法人とする、これが二つ目です。